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会則


第1節  総 則
第1条 本会は、サイコアナリティカル英文学会という。
第2条 本会は、本部を会長の本務校又は自宅に置く。事務局については、別途理事会において決定する。

第2節  目的と事業
第3条 本会は、精神分析学の立場から、英米の言語及び文学を研究することを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   1.学術研究会、講演会
   2.会誌の発行
   3.その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3節  会 員
第5条 本会の会員は、次の通りとする。
1.本邦大学課程またはそれに準ずる教育をうけた者及び相当教育機関の在籍者で、本会の目的に賛同する者を会員とする。会員は維持会員および一般会員で構成する。維持会員は会員の中の有志とする。
2.本会に功績のあった者で会長が役員会に諮って推挙する者を名誉会員または賛助会員とする。
第6条 本会に入会を希望する者は、所定の申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。
第7条 会員は、本会の開催する学術研究会において研究発表をすることができる。
第8条 会員は所定の会費を納入しなければならない。名誉会員は会費を納入することを要しない。
第9条 年会費は維持会員1万円(内、3,000円は寄付)、一般会員7,000円。但し、大学院生は3,500円とする。
第10条 退会を希望する者は、退会願いを事務局に提出し、理事会の承認を得なければならない。

第4節  運 営
第11条 本会には役員として会長1名、副会長2名、会計監査2名、常任理事、理事及び運営委員、論叢編集委員若干名を置く。尚、名誉会長及び顧問を置くことができる。
第12条 (理事) 理事は会員の推挙により選出する。
第13条 (常任理事) 常任理事は理事の中から推挙により選出する。
第14条 (会長) 会長は常任理事の中から推挙により選出する。
第15条 (副会長) 副会長は会長が常任理事の中から選任する。
第16条 (運営委員) 運営委員は会員の中から推挙により選出する。
第17条 (会計監査) 会計監査は会員の中から推挙により選出する。但し、2名のうち少なくとも1名は理事を兼ねることができない。
第18条 (『論叢』編集委員) 『論叢』編集委員は会員の中から推挙により選出する。
第19条 (役員会) 会長は必要に応じ役員会を招集する。
第20条 (理事会) 会長は原則として年1回理事会を招集する。会長は前項理事会に必要に応じ運営委員の出席を求めることができる。
第21条 (常任理事会) 会長は随時常任理事会を招集することができる。会長は前項常任理事会に必要に応じ運営委員の出席を求めることができる。常任理事会の決議事項は理事会の議を経て効力を発するものとする。
第22条 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。
第23条 本会の経費は年会費、寄付金その他を以って賄う。
第24条 本会は年1回総会を開き、役員の決定、年会費の決定、事務会計の報告等を行う。総会に続いて、学術研究会を開催し、会員の研究業績の発表及び討議を行う。
第25条 本会則の変更は、理事会の審議を経て総会に提出され、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

補則  本会則は昭和49年7月20日より施行する。
昭和49年12月1日 第1回大会 改正
昭和51年12月5日 第3回大会 改正
昭和52年12月4日 第4回大会 改正
昭和53年12月3日 第5回大会 改正
昭和54年12月1日 第6回大会 改正
昭和55年12月6日 第7回大会 改正
昭和57年12月4日 第9回大会 改正
平成3年11月9日 第18回大会 改正
平成8年10月19日 第23回大会 改正
平成9年10月4日 第24回大会 改正
平成12年9月30日 第27回大会 改正
平成14年10月5日 第29回大会 改正
平成16年10月5日 第31回大会 改正
平成23年10月22日 第38回大会 改正
平成27年10月3日  第42回大会 改正

付記
この規程の他に、名誉会長・顧問・名誉会員に関する内規を別に定める。